安全走行ガイド
落下物は落し主の責任です
落下物は落し主の責任です!
積荷等の落下は落とし主(ドライバー)の責任です。
積荷等の落下はそれ自体が法令違反であることに加え、後続車が乗り上げ事故を起こす原因となり、非常に危険です。
落下させたものや投棄したもので第三者に損害を与えた場合、落下させたドライバーに賠償の責任が生じます。
《道路交通法第75条の10(抜粋)》 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。 【罰則】3ヶ月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金 |
落下物を防ぐため、次の点に注意してください。
◆運転前に、再度積荷等の固定を点検してください。
◆安全運転での走行を心がけてください(特にカーブでは遠心力・横荷重に注意)。
◆積荷等に幌やシートをかけ、飛散防止に努めてください。
万が一、積荷等が落下した場合には、速やかに次の方法で広島高速道路公社に連絡をしてください。
落下物の回収は交通管理隊が行います。
落下物による事故に遭わないために
毎年、落下物による事故(乗り上げ事故)が複数(多い年は10件以上)発生しています。
このような事故に遭わないため、次の点に注意してください。
◆制限速度を守りましょう。
◆車間距離を十分に取りましょう。
落下物を発見したら
◆広島高速道路を走行中、落下物を発見したら、次の方法で広島高速道路公社に連絡をお願いします。
※落下物の回収は交通管理隊が行います。
◆速やかに道路情報板等でお知らせします。
道路情報板の表示内容には、常にご注意ください。
※高速1号線福木トンネル、高速4号線西風トンネルでは、ラジオ再放送やサイレン・拡声放送による情報提供も行います。
広島高速道路公社の取り組み
広島高速道路公社では、24時間体制で道路巡回やモニター監視を行い、落下物の早期発見に努めております。
また、お客様から落下物の通報が寄せられた場合は、道路情報板でお客様に危険をお知らせするとともに、直ちに現場へ急行し、回収致します。
広島高速道路を安全で快適にご利用頂けるよう、皆様のご協力をお願いいたします。
落下物の一時保管について
広島高速道路公社が回収した落下物は、道路法第44条の3第2項の規定に基づき、金品等(拾得物として警察へ届出)や明らかな廃棄物を除いて、一定期間保管しています。
《保管物件の返還などのお問い合わせ先》
保全管理部交通管理課(082-508-6820 広島市東区温品一丁目8番23号)
[受付時間]平日8:30~17:15(8月6日、年末年始12月29日~1月3日を除く)