料金・ETC
料金所・ETCでの通行方法
料金所での通行方法
広島高速道路公社が定めた「広島高速道路公社の高速道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法」をご理解のうえ、ご通行をお願いします。
※料金所強行突破などの不正通行は道路整備特別措置法違反として、刑罰の対象となります。
広島高速道路公社の高速道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法広島高速道路公社(以下「公社」という。)は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、公社の高速道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を次のように定める。 第1条 法第24条第1項の規定における運転者が通行させる自動車その他の車両(以下「通行車両」という。)は、この通行方法に従って公社の高速道路の料金の徴収施設及びその付近を通行しなければならない。 (定義) 第2条 この通行方法における用語の意義は、法及び道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条に定めるところによる。 (料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法) 第3条 料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 一 通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。 二 通行車両は、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。 (通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法) 第4条 通行券の交付を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 一 通行車両は、確実に係員が通行券の交付を行うことができる程度に当該係員が当該交付を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係わる場所)で停止しなければならない。 二 通行車両は、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。 (通行券の確認を行う一般専用有人施設における通行方法) 第5条 通行券の確認を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 一 通行車両は、確実に係員が通行券の確認を行うことができる程度に当該係員が当該確認を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。 二 通行車両は、通行券の確認後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。 (通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法) 第6条 通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 一 通行車両は、確実に料金収受機等により通行券の交付を行うことができる程度に料金収受機等に近接した場所で停止しなければならない。 二 通行車両は、通行券の交付後に開閉棒等の表示に従って通行しなければならない。 (ETC専用施設における通行方法) 第7条 ETC専用施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 一 標識その他の方法によって徐行し又は停止すべき旨が表示されている施設においては、ETC通行車は、当該表示に従って通行しなければならない。 二 ETC通行車以外の通行車両は、ETC専用施設を通過してはならない。 (ETC・一般共通有人施設における通行方法) 第8条 ETC・一般共通有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 一 ETC通行車は、係員による徐行し又は停止すべき旨の指示がある場合には、当該指示に従って、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従って、通行しなければならない。 二 ETC通行車以外の通行車両は、第3条から第5条までに掲げる施設の区分に応じて該当する各条に定める通行方法により、通行しなければならない。 (ETC・一般共通機械式施設における通行方法) 第9条 ETC・一般共通機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。 一 ETC通行車は、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示に従って、通行しなければならない。 二 ETC通行車以外の通行車両は、第6条に定める通行方法により、通行しなければならない。 (閉鎖施設の通過の禁止) 第10条 通行車両は、閉鎖施設を通過してはならない。 |
ETCでの通行方法
ETCご利用につきましては、「ETCシステム利用規程」等をご理解のうえ、正しい通行方法でご通行ください。
「ETCシステム利用規程」等に従わない通行方法でご利用された場合、いかなる損害に関しても当公社は一切責任を負いません。
■詳しくはETC利用規程(広島高速道路(外部リンク)・海田大橋)をご覧ください。
1.ETCカードを確実に挿入し、正常動作の確認をしてください。
・ETCカードを挿入 ・ETCカードの差し込み不十分が原因で開閉バーに車両が接触する事故が増えています。ETCカード挿入のあと、必ず車載器がETCカードを認識していることを確認してください。 ・車載器がETCカードを認証するまでに数秒かかりますので、料金所直前でのETCカードの差し込みはエラーの原因となることがあります。 |
2.ETCレーンへの進入は必ず時速20km以下でお願いします。
・十分な車間距離と時速20km以下で進入 ・ETCレーンへは、前車と十分な車間距離をあけたうえで、時速20km以下で進入してください。 |
3.路側表示器が「↑」を表示し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。
・開閉バーが開いたことを確認 ・ETCの通信が正常であった場合、路側表示器(LEDの電光表示板)に原則として、「↑」及び「車種」及び「料金」が表示されます。 ・「停車」と表示された場合は、開閉バーの手前で停車 ・ 路側表示器に「STOP停車 お待ち下さい」と表示された場合は、開閉バーが開きませんので、開閉バーの手前で停車してください。 |
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